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Tokyo skyline night Shinjuku

出典: Wikimedia Commons(Ximonic (Simo Räsänen), CC BY-⁠SA 4.0)

制度・手続き公開 更新日

宿泊税の全国一覧2026⁠|1泊50円〜1万円の税額・免税点・施行日

書いた人みるとべ編集

目次5項目
  1. まず確認: 自分の宿に宿泊税がかかるか
  2. 地方別の税額・免税点・施行日
  3. 引っかかりやすいポイント
  4. 定率制の自治体で高い宿を取ると、負担は一桁変わる
  5. よく届く問い: 出張でも取られるか、子どもは、出国税との違い
宿泊税が要る自治体で1泊1人に乗る額50円〜10,000円下限は北海道新得町の50円、上限は京都市の10,000円。定率制なら宿代の2〜5%

宿泊税は自治体が条例で決める法定外目的税で、金額も免税点も土地ごとに違います。2026年は1月に宮城県と仙台市、3月に京都市の改定、4月に北海道と道内20以上の市町村・広島県・岐阜市・鳥羽市・湯河原町、6月に長野県と県内5市町村、7月に熊本市と宮崎市、10月に盛岡市と那須町が課税を始めました。厄介なのは県税と市町村税が重なる地域で、単純に足す道県と、市町村が独自課税すると県税が半分に減る県、市町村の定率の中に道県税が含まれる町村があります。一覧の数字をそのまま足し算すると、長野県や宮城県、倶知安町・野沢温泉村では答えが合いません。

京都・島原のきんせ旅館の外観。格子の町家にのれんが下がる
京都・島原のきんせ旅館(2016年撮影)。京都市は2026年3月1日に宿泊税の上限を撤廃し、10万円以上の宿は10,000円になった。 写真:今紫/CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)

まず確認: 自分の宿に宿泊税がかかるか

  • 泊まる自治体が課税を始めている(「予定」と書いた自治体は、その日より前の宿泊には課税されない)
  • 1人1泊あたりの宿泊料金が、その自治体の免税点を超えている
  • 判定に使う額を素泊まり料金で出してある(食事代・サービス料・消費税を除く自治体が多い)
  • 道県税と市町村税の両方がかかる地域かどうかを調べてある
  • 予約サイトの支払額に宿泊税が含まれているかを確認してある

5つすべてに答えが出ていれば、支払額は予約画面の時点で確定します。外れやすいのは2つ目と3つ目の項目。免税点は部屋の料金ではなく1人1泊あたりで見るので、2人で1室12,000円に泊まると1人6,000円になり、免税点6,000円未満の自治体では課税される側に回ります。連泊で日によって宿泊料金が違う場合は全泊の平均ではなく1泊ごとに判定するため、金曜夜だけ素泊まり5,500円で土曜夜が7,500円なら、免税点6,000円未満の宮城県や長野県では土曜夜だけに300円(または200円)がかかる計算です。旅行の目的は関係しません。出張でも通院でも受験でも、対象の宿に泊まれば観光と同じように課税されます。

地方別の税額・免税点・施行日

北海道は道税と市町村税がそのまま足される

自治体税額(1人1泊)免税点施行
北海道(道税)100円(2万円未満)/200円(2〜5万円)/500円(5万円以上)なし2026.04.01
札幌市200円(5万円未満)/500円(5万円以上)。道税と合わせて300/400/1,000円なし2026.04.01
函館市100/200/500/2,000円の4段階なし2026.04.01
ニセコ町100/200/500/1,000/2,000円の5段階なし2026.04.01
倶知安町定率3%(改正前は2%)。この3%に道税が含まれるので上乗せしないなし2026.04.01改正
洞爺湖町200円(2万円未満)/500円(2〜5万円)/1,000円(5万円以上)なし2026.04.01
富良野市200/300/500円なし2026.04.01
留寿都村100/200/500円なし2026.04.01
新得町50/100/200/500円の4段階(全国でいちばん低い50円がある)なし2026.04.01
占冠村100円(2万円未満)/200円(2〜5万円)/500円(5万円以上)なし2026.04.01
赤井川村200円(2万円未満)/500円(2万円以上)8,000円未満2026.04.01
旭川市・帯広市・小樽市・釧路市・北見市・網走市・音更町・小清水町いずれも一律200円なし2026.04.01
稚内市200円なし2027.03.01予定
苫小牧市定率3%なし2027.04.01予定
北広島市定率3%なし2027.10.01予定

北海道は道税(100/200/500円)と市町村税をそのまま合算するのが原則です。札幌市公式は道税と市税の合計額まで表に載せており、2万円未満の宿なら1泊300円、2万〜5万円未満なら400円、5万円以上なら1,000円。札幌と小樽を2泊3日で回る行程で札幌と小樽に1泊ずつ(いずれも2万円未満)泊まるなら、小樽市も市税200円+道税100円の300円なので、2泊で1人600円が上乗せになります。函館市は市税が100/200/500/2,000円の4段階あるため、道税と合わせると2万円未満200円、2万〜5万円未満400円、5万〜10万円未満1,000円、10万円以上2,500円という並び。道内で唯一の免税点(8,000円未満)を置く赤井川村では、7,500円の宿に泊まると村税は0円ですが、免税点のない道税100円だけは残ります。例外は倶知安町で、町が道税相当額を含めて定率3%で徴収する建て付けのため、3%の上に道税を足してはいけません。

東北は宮城県の税額300円の内訳に注意する

自治体税額(1人1泊)免税点施行
宮城県300円(仙台市内はこの300円の内訳が県100円・市200円)6,000円未満2026.01.13
仙台市市税200円。県税100円と合わせて合計300円6,000円未満2026.01.13
弘前市一律200円なし2025.12.01
盛岡市一律200円なし2026.10.01
山形市定率3%なし2027.04.01予定

宮城県で宿泊者が払う税額は、仙台市内でも仙台市外でも6,000円(税抜・素泊まり)以上で1人1泊300円です。よく見かける「宮城県100円」という数字は、仙台市内の宿に泊まったときに300円が県税100円と市税200円に配分される内訳であって、松島町や鳴子温泉・秋保温泉に泊まっても負担は同じ300円。これに対して青森県弘前市(2025年12月1日施行)と岩手県盛岡市(2026年10月1日施行)は、どちらも免税点なしの一律200円です。仙台駅前の5,500円のビジネスホテルなら宮城県・仙台市の免税点未満で宿泊税は0円ですが、盛岡駅前や弘前駅前の5,500円のホテルでは200円がかかります。

関東は那須町の12歳未満免除と東京都の定率3%化が焦点

自治体税額(1人1泊)免税点施行
東京都(現行)100円(1万〜1.5万円)/200円(1.5万円以上)10,000円未満2002.10.01
東京都(改正後)定率3%。課税対象に特区民泊・新法民泊を追加13,000円未満2027.04.01予定
湯河原町300円(5万円未満)/500円(5万円以上)なし2026.04.01
那須町100/300/500/800/1,500/3,000円の6段階。12歳未満は課税免除なし(年齢による免除あり)2026.10.01

2026年10月1日に課税を始めた那須町は、1万円未満100円、1万〜2万円未満300円、2万〜3万円未満500円、3万〜5万円未満800円、5万〜10万円未満1,500円、10万円以上3,000円の6段階。金額の免税点はありませんが、12歳未満は一律で課税免除になります。大人2人と小学生2人の4人家族で1人1泊15,000円(素泊まり換算)の那須高原の宿に2泊する場合、課税されるのは大人2人分(300円×2人×2泊=1,200円)だけで、子ども2人分の1,200円は丸ごと不要です。東京都は2027年4月1日から定率3%へ移行する一方で、免税点が現行の10,000円未満から13,000円未満へ引き上げられます。1泊12,000円のビジネスホテルは現行100円から改正後は0円に下がる反面、1泊20,000円のホテルは200円から600円へ3倍、1泊50,000円なら200円から1,500円へ7.5倍に跳ねます。

中部・北陸は長野県の県税半額ルールと野沢温泉の定率内包を押さえる

自治体税額(1人1泊)免税点施行
長野県300円。2026.06.01〜2029.05.31は200円。独自課税の5市町村では県税が半額6,000円未満2026.06.01
松本市合計300円(市150円+県150円)。2029.05.31までは合計200円(市100円+県100円)6,000円未満2026.06.01
白馬村合計200/400/900/1,900円(2029.05.31まで・県税100円込み)。2029.06.01以降は300/500/1,000/2,000円6,000円未満2026.06.01
軽井沢町合計200/250/700円(2029.05.31まで)。2029.06.01以降は300/350/800円6,000円未満2026.06.01
阿智村合計300円(村200円+県100円)。2029.06.01以降は350円6,000円未満2026.06.01
野沢温泉村定率3.5%(2029.06.01以降は5.0%)。この中に県税100円(2029.06.01以降は150円)が含まれる6,000円未満2026.06.01
金沢市200円(5千〜2万円)/500円(2万円以上)。判定は税抜きの宿泊料金5,000円未満2024.10.01改定
高山市100円(1万円未満)/200円(1〜3万円)/300円(3万円以上)なし2025.10.01
下呂市100円(5千円未満)/200円(5千円以上)なし2025.10.01
岐阜市一律200円なし2026.04.01
熱海市一律200円なし2025.04.01
常滑市一律200円なし2025.01.06
富士吉田市・富士河口湖町200円なし2027.04.01予定

長野県の表はすべて「県税込みの合計額」で読んでください。県税は通常200円(2029年6月以降は300円)ですが、独自に課税する松本市・軽井沢町・阿智村・白馬村・野沢温泉村では県税が2分の1(経過措置中は100円、本則は150円)に減額されます。松本市に泊まったときの負担は県300円+市150円の450円ではなく、2029年5月31日までは合計200円(県100円+市100円)、それ以降も合計300円。さらに野沢温泉村は長野県の「特別徴収の手引き」に明記されているとおり、6,000円以上の宿に対して課す定率3.5%(2029年6月以降は5.0%)の中に県税分100円(同150円)が内包されています。野沢温泉で素泊まり10,000円の宿に泊まるなら、支払う宿泊税は350円ちょうど(うち県税100円・村税250円)で、3.5%の外に県税100円を足して450円にするのではありません。

近畿・中国は京都市の上限10,000円が全国で突出している

自治体税額(1人1泊)免税点施行
京都市200円(6千円未満)/400円(6千〜2万円)/1,000円(2〜5万円)/4,000円(5〜10万円)/10,000円(10万円以上)なし(少額でも課税)2026.03.01改定
大阪府200円(5千〜1.5万円)/400円(1.5〜2万円)/500円(2万円以上)5,000円未満2025.09.01改定
鳥羽市一律200円なし2026.04.01
松江市200円5,000円未満2025.12.01
広島県200円(6千円以上・税抜の素泊まり料金で判定)6,000円未満2026.04.01

京都市は2026年3月1日に税額を引き上げ、10万円以上の宿は1人1泊10,000円になりました。改定前は20,000円未満200円/2万〜5万円未満500円/5万円以上1,000円と上限が1,000円で頭打ちだったものが、6,000円未満200円/6,000〜2万円未満400円/2万〜5万円未満1,000円/5万〜10万円未満4,000円/10万円以上10,000円の5段階に細分化されています。同じ関西でも大阪府は2025年9月1日に免税点を7,000円未満から5,000円未満へ引き下げたものの、上限は2万円以上で500円のまま。1人1泊22,000円のホテルに2人で2泊すると、大阪なら合計2,000円(500円×4人泊)で済むのに対し、京都では合計4,000円(1,000円×4人泊)と倍の差がつきます。紅葉と桜の時期は素泊まり20,000円を超える宿が珍しくないので、混雑期を外して京都へ行くか、素泊まり1万円台のホテルを選ぶだけで税額の区分も1段下がります。

九州・沖縄は福岡の「市税の額」と「払う合計額」を取り違えやすい

自治体宿泊者が払う額(1人1泊)免税点施行
福岡県(福岡市・北九州市以外)200円(全額が県税)なし2020.04.01
福岡市200円(2万円未満・県50+市150)/500円(2万円以上・県50+市450)なし2020.04.01
北九州市200円(県50+市150)。2万円の区分は無いなし2020.04.01
長崎市100円(1万円未満)/200円(1〜2万円)/500円(2万円以上)なし2023.04.01
雲仙市100円(5千円未満)/350円(5千円以上)。修学旅行・保育所等の行事は免除なし2027.04.01予定
熊本市・宮崎市一律200円(チェックイン分から)なし2026.07.01
鹿児島市一律200円(修学旅行の参加者・引率者は免除)なし2027.04.01予定(同意済)
沖縄県定率2%(上限2,000円)。課税標準は素泊まり料金の千円未満切捨て・10万円が上限なし2027.02.01(確定)
石垣市・宮古島市・本部町・恩納村・北谷町・名護市合計2%(県0.8%+市町村1.2%・上限2,000円)なし2027.02.01予定

福岡県の一覧でよく取り違えられるのが「福岡市150円・450円」という数字です。これは市税の取り分だけで、宿泊者が窓口で払うのは県税50円を足した200円と500円。2万円以上の区分があるのは福岡市だけで、北九州市と県内その他の市町村は宿泊料金にかかわらず一律200円です。免税点は県・両市ともなく、福岡市のQ&Aは3,000円で泊まる未就学児も課税対象だと明記しています。鹿児島市は2026年9月30日に総務大臣が新設に同意し、2027年4月1日から免税点なしの一律200円(修学旅行の参加者・引率者は課税免除)で始まることが決定済み。沖縄県は2027年2月1日施行で、独自課税する石垣市・宮古島市・本部町・恩納村・北谷町・名護市の6市町村でも市町村1.2%+県0.8%の合計2%(上限2,000円)となり、県内どこに泊まっても宿泊者の負担率は2%で変わりません。

引っかかりやすいポイント

一覧の県税と市町村税を足すと、長野県と宮城県では答えがずれる

都道府県と市町村の重なり方は4つの型に分かれます。北海道は道税と市町村税がそのまま加算され、札幌市の2万円未満なら市200円+道100円で300円。長野県と福岡県・沖縄県は、市町村が独自課税すると県税が減額される仕組みです。長野県では独自課税の市町村で県税が半額(経過措置中は200円→100円)になるため、松本市は県100円+市100円の合計200円(2029年6月以降は合計300円)に収まります。宮城県は県の条例税率そのものが300円で、仙台市内では県税が100円に下がり市税200円と合わせて300円になるため、県内どこでも300円。北海道倶知安町(定率3%)と長野県野沢温泉村(定率3.5%・本則5%)は町村の定率の中に道税・県税が内包されており、外枠で道県税を足してはいけません。

判定に使うのは素泊まり料金で、1泊2食の総額ではない

ほとんどの自治体は食事代・サービス料・消費税・入湯税を除いた「素泊まり相当の室料(税抜)」で免税点と税額区分を判定します。1泊2食付き16,500円(税込)の温泉旅館で、消費税1,500円と夕朝食代6,000円を除いた室料が9,000円なら、判定に使われるのは9,000円です。免税点6,000円未満の宮城県や長野県、広島県では課税対象になりますが、区分の境目が10,000円にある東京都(現行)なら免税点未満で0円、高山市や長崎市、那須町なら1万円未満のいちばん低い区分に落ちます。金沢市も税抜き室料での判定を公式に明記しており、2万円(税抜)の境目をまたぐかどうかで200円と500円に分かれます。金沢と加賀温泉郷を組み合わせた場合の宿代と交通費は金沢・加賀温泉2泊3日のモデルプランで試算しています。

オンライン予約の支払額に宿泊税は入っていないことが多い

宿泊予約サイトや海外OTAで事前カード決済を済ませても、宿泊税だけは特別徴収義務者である宿がフロントで別途徴収する運用が一般的です。予約確認メールの「支払総額(税込)」に含まれる税金は消費税だけで、入湯税(温泉地で1人1泊150円前後)と宿泊税は現地払いの欄に小さく注記されているケースが大半です。たとえば京都市で素泊まり22,000円のホテルに家族4人で2泊すれば、現地フロントで1,000円×4人×2泊=8,000円を追加で払うことになります。同じ宿泊条件で主要5都市の1泊あたりの税額を並べて比較した試算は、宿泊税は1泊いくらかにまとめています。

定率制の自治体で高い宿を取ると、負担は一桁変わる

一覧を通して見ると、宿泊税には定額制と定率制の2つの型があります。定額制は料金帯ごとに決まった額で、同じ区分なら3万円でも4万9千円でも同じ。定率制は宿泊料金に対する割合なので、高い宿ほど税額が伸びます。定率を採るのは東京都(2027年から)・沖縄県・山形市・苫小牧市・北広島市・倶知安町・野沢温泉村です。

1泊5万円の宿に2人で2泊した場合、定額200円の自治体なら合計800円。定率3%なら6,000円で、7.5倍の開きが出ます。沖縄県のように上限2,000円を置く例もありますが、上限に達するのは1泊10万円からです。定率制の土地で単価の高い宿を取るなら、宿泊税は誤差として扱えません。

逆に、区分の境目をまたぐかどうかで負担が変わる定額制では、部屋のグレードや食事プランの内訳を見直すだけで税額が1段下がることがあります。大阪府で素泊まり15,000円のホテルに2人で3泊すれば400円×6人泊で2,400円ですが、14,900円の部屋に替えると200円×6人泊の1,200円になり、室料600円の差に宿泊税1,200円の差が乗ってきます。京都でも素泊まり20,000円を100円下回るだけで1人1泊1,000円が400円に下がります。料金帯ごとの在庫はじゃらんのような予約サイトで素泊まりプランに絞って並べると境目が見えます。

よく届く問い: 出張でも取られるか、子どもは、出国税との違い

観光ではなく出張や通院でも課税されますか

されます。宿泊税は旅行の目的を問いません。免除されるのは修学旅行など学校教育活動の参加者と引率者、認定こども園や保育所等の行事の参加者で、これも自治体ごとに規定の有無が違います。熊本市と宮崎市は外交関係の相互主義を除いて課税免除の規定を置いていません。

子どもの分も1人として数えますか

原則として数えます。添い寝無料で宿泊料金が0円なら課税されませんが、子ども料金として宿泊代が発生し、その1人あたり金額が免税点を超えていれば年齢を問わず1人分として課税されます。例外は栃木県那須町で、宿泊料金の有無にかかわらず12歳未満は一律で課税免除です。逆に福岡市や京都市など免税点のない自治体では、3,000円の布団・部屋代がかかる未就学児も課税対象になります。

国際観光旅客税(出国税)とは別の税ですか

別です。宿泊税は自治体が条例で定める法定外目的税で、出国税は国が課す国税です。日本から海外へ出る旅程で前泊・後泊すれば両方かかります。出国税の額と免除条件(24時間以内の乗継や2歳未満など)は国際観光旅客税の記事にまとめています。

SOURCES

出典: 上の原典ブロックと、各自治体の宿泊税ページ(札幌市・倶知安町・盛岡市・仙台市・白馬村・軽井沢町・阿智村・野沢温泉村・金沢市・大阪府・東京都主税局・広島県・福岡市・北九州市・熊本市・宮崎市) / 総務省の同意文書PDF / 確認日 2026-10-14 / 写真: 今紫/CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons) / アイキャッチ写真: Ximonic (Simo Räsänen)/CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)

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