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制度・手続き公開 更新日

日本の出国税2026⁠|国際観光旅客税3,000円への引き上げと免除の規定

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目次5項目
  1. まず確認: 自分はこの税を納める側か
  2. 非課税と免税を分けて並べる
  3. 乗継が非課税になる2つの条件
  4. 引っかかりやすいポイント
  5. 払う場面と、払い方
乗継が非課税になる時間の上限24時間一の航空券で、到着から出発までが24時間以内。ただし往路の出発空港と復路の到着空港が同じなら対象外

国際観光旅客税は出国1回につき3,000円。払うか払わないかを分けるのは目的でも国籍でもなく、出国の確認を受けるかどうかと、非課税の3類型に当たるかどうかです。旅行者が使えるのは実質2つ、出国する日に2歳未満であることと、一の航空券で24時間以内に乗り継ぐこと。この2つの条件には、案内文では省かれがちな細部があります。

まず確認: 自分はこの税を納める側か

  • 船舶か航空機で日本から出国する(公用機・公用船ではない)
  • 出入国港で出国の確認を受ける(乗員ではない)
  • 出国する日の年齢が2歳以上である
  • 日本での滞在が24時間を超える、または乗継の条件を満たさない
  • 航空券の発券が、令和8年7月1日以後の運送契約による

5つすべてに当てはまれば3,000円です。国籍も渡航の目的も関係ありません。観光でも出張でも、日本人でも外国人でも同じ額が航空券の代金に乗ります。逆に1つでも外れれば、非課税か免税か、旧税率の1,000円のどれかになる。

2つ目で落ちるのは乗員です。入管法第25条第1項と第60条第1項は、出国の確認を受ける対象から乗員を除いています。業務中の移動のために旅客機に乗る操縦士・客室乗務員・整備士も、出港届に乗員として記載があれば同じ扱いになる。退去強制を受ける人や国際受刑者移送法で移送される人、遠洋漁業者も、出国の確認を受けずに出るので納税義務者に当たりません。

非課税と免税を分けて並べる

区分対象条件旅行者に関係するか
非課税入国後 24 時間以内に出国する一定の乗継旅客一の航空券が発行され、その券面で到着から出発まで24時間以内であることが明らかする。ただし条件が細かい(次節)
非課税2 歳未満の者出国する日における満年齢。往復で一の航空券なら「運送開始日のうち最も早い日」の年齢で判断する。誕生日の位置で結果が変わる
非課税天候その他やむを得ない理由で日本に寄港した船舶・航空機の乗客緊急着陸などで一時的に日本に立ち寄っただけの場合まず当たらない
免税外国の大使等・国賓等・合衆国軍隊や国連軍の構成員等免税カードや証明書を提示して運送契約を結ぶ手続が要る当たらない
対象外乗員・退去強制を受ける者・遠洋漁業者出国の確認を受けずに出国するため、そもそも納税義務者に当たらない当たらない

国税庁「国際観光旅客税に関するQ&A」(平成30年4月/令和8年4月改訂)と「No.7195 国際観光旅客税のあらまし」による。非課税は法第6条、免税は租税特別措置法第90条の16。

表を「非課税」と「免税」に分けているのは、根拠の条文が違うからです。非課税は税法そのものが課さないと定めている類型で、手続きは要らない。免税は手続きを踏んで初めて免除される類型で、大使等なら「免税カード」や「身分証明票」を提示し、「外国公館等用国際観光旅客税免税出国表」を出して契約を結ぶ必要があります。旅行者が自分で何かを申請して免除を受ける経路は、用意されていません。

乗継が非課税になる2つの条件

条件中身
STEP 1一の航空券であること外国から日本を経由して外国へ向かう旅程について、一の航空券が発行されていること。複数の運送契約に分かれていても、1枚の航空券として発行されていれば該当する。電子航空券も含む。
STEP 2券面で24時間以内と分かることその一の航空券に、日本に到着する航空機が出入国港に着いてから24時間以内に、出国する航空機が出発することが明らかにされていること。判定に使うのは券面の到着時刻と出発時刻で、実際の時刻ではない。
STEP 3遅れても券面が生きる天候などで実際の出国が24時間を越えた場合でも、その一の航空券で24時間以内に出国する予定だったことが明らかであれば課されない。遅延で税が発生する、という事態は起きない。
STEP 4往復の形だと外れる日本に入る直前の出発空港と、日本から出た直後の到着空港が同じなら、乗継旅客に該当しない。ソウルを出て東京で乗り継ぎ、ソウルへ戻る旅程は、24時間以内でも3,000円がかかる。
STEP 5出入国の手続をしても同じ出国エリアに留まらず入国と出国の手続を踏んだ場合も、条件を満たしていれば非課税。出入国港が別でも扱いは変わらない。

STEP 4が、この制度でいちばん誤解されている箇所です。「24時間以内なら非課税」とだけ覚えていると、往復の乗継で3,000円を取られる理由が分からなくなる。非課税の趣旨が「日本を通過するだけの人」にあるので、出発地へ戻る旅程は通過に当たらない、という整理です。

奈良の旅館 松前の客室。畳に布団が敷かれ、机に茶器が置かれている
奈良の旅館。国内の宿に泊まる側には、出国税とは別に自治体の宿泊税がかかる。 出典: Wikimedia Commons(Mx. Granger / CC0)

引っかかりやすいポイント

2歳の判定は、出国日ではなく往路の日になることがある

原則は「出国する日における満年齢が2歳未満」です。ところが往復航空券のように、日本への入国と日本からの出国に一の航空券が発行されている場合は、その運送契約で定められた「運送開始日のうち最も早い日」の年齢で判断します。つまり往路の出発日にまだ1歳なら、復路の出国日に2歳の誕生日を迎えていても非課税のまま。逆に片道ずつ別の券を取っていれば、出国日の年齢で判定されます。誕生日が旅行期間に挟まる家族は、券の取り方で結果が変わります。

旧税率が残るかどうかは、契約の日で決まる

令和8年7月1日より前に締結された運送契約による出国は、同日以後の出国でも1,000円です。ただし例外が2つあり、同日以後に出国日を定めた場合と、運送契約等により運賃の領収とは別に税を徴収することとされている場合は、この扱いから外れます。境目は搭乗日でも予約日でもなく、運送契約がいつ結ばれたか。航空券の控えの発券日を見るのがいちばん早い確かめ方になります。改定そのものの経緯は国際観光旅客税の引き上げにまとめました。

「出国」は領海・領空の外へ出ること

空港から出発した航空機が、日本の外に出ないまま戻ってきた場合は「出国」に当たりません。外国へ向けて出た後に、天候の悪化や機器のトラブルで、外国に寄港することなく日本へ戻った場合も課されないと法律のただし書に定められています。搭乗ゲートを通ったから課税、ではない。逆に言えば、離陸して領空を出てから引き返した場合の扱いは、この条文を読まないと分かりません。

払う場面と、払い方

窓口で払う場面はありません。航空会社などの国際旅客運送事業者が、旅客が乗船・搭乗する時までに徴収し、出国した月の翌々月末日までに国へ納めます。これを特別徴収と呼び、旅客の側から見ると航空券の代金に「諸税」として含まれている形になる。例外はプライベートジェットのように特別徴収の対象にならない場合で、このときは旅客本人が乗る時までに納付します。

金額の感覚をつかむには、人数で数えるのが早い。大人2人と8歳、1歳の4人で出国すると、非課税になるのは2歳未満の1人だけなので3,000円×3人で9,000円です。改定前なら3,000円だったので、同じ家族の負担が6,000円増えたことになる。学齢による割引はありません。

節税の余地はありません。この税は航空券の代金に組み込まれて徴収されるので、旅行者の側で申告して減らす手段は用意されていない。免税の類型は大使等・国賓等・合衆国軍隊や国連軍の構成員等に限られ、手続きも運送契約を結ぶ時点で事業者へ書類を出す形です。個人が後から申請して取り戻す経路はありません。使えるのは、非課税の条件に当たる旅程を選ぶことだけ。

その意味で、この税は「安くする」対象に向きません。3,000円を避けるために乗継の形を変えると、航空券の本体価格のほうが数万円動きます。乗継が24時間以内に収まる旅程を選ぶのは、税ではなく日程の都合で決めるほうが筋が通る。金額の順で見れば、出国税は航空券・宿・現地の交通費の下に来る費目です。

増えた分を旅費のどこかで戻すなら、動かしやすいのは通信費と宿です。海外での通信はeSIMとレンタルWiFiで数千円の差が出ますし、宿は宿泊税の段が国内の旅行では効いてきます。旅費全体の削り方の順番は効果額の大きい順に並べた節約の手のほうへ。

この税の使い道は法律で3つの分野に限られていて、出入国の手続の円滑化、日本の魅力に関する情報の入手の容易化、地域固有の文化や自然を生かした観光資源の整備に充てられます。空港の自動化ゲートや多言語の案内表示は、その内側にある支出です。国内の宿を取る側の手順は稼働率から見る宿の予約の順番にあります。

次にやることは、手元の航空券の控えを開いて、乗継の時刻と発券日の2か所を見るところまでです。この2つで、払う額が3,000円か1,000円か0円かが決まります。

SOURCES

出典: 上の原典ブロック / 写真: MaedaAkihiko/CC BY-SA 4.0、Mx. Granger/CC0(いずれも Wikimedia Commons) / 確認日 2026年9月20日

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